はい。まず、平成24年4月1日より「認定証」(限度額適用認定証)あるいは「後期高齢者医療被保険者証」または「高齢受給者証」をご提示頂くことで、限度額(別紙参照)を超える分を支払う必要はなくなりました。
また、医療機関(当院デイケア料を含む)や調剤薬局などで支払った自己負担額の合算が限度額を超えた場合は、その分が“高額療養費”として支給されます。さらに、身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1~B2、精神障害者保健福祉手帳1級の方で障害者医療証の交付を受けておられる方は障害者医療費の助成の対象となり、自己負担された分が申請により支給されます。
*障害等級要件などは、お住まいの市町村によって扱いが違いますのでご注意ください。
*その他にも自立支援医療費(精神通院)の申請が可能な場合もあります。